留学生のみなさんへ

To international students

在留資格

海外からの入学者

「留学」の査証をもって入国し、入国時に「留学」の在留資格を取得する必要があります。

① 在留資格認定証明書(区分:留学)の申請・発行
② 各国の日本大使館に「留学」査証の申請・発行
③ 日本への入国時に在留カード受領
④ 市役所へ転入届の提出

 

① 在留資格認定証明書(COE)の申請

在留資格認定証明書(COE)を日本の出入国在留管理局から取得することが必要です。この「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請は日本国内でしか行うことができません(海外から郵送等で手続きを行うことはできません)。交付には申請書提出後1~3か月かかります。審査は入管で行われますので、在留資格認定証明書交付の見通しや交付時期等についての問合せには、本学ではお答えできません。 申請については、入学手続き担当部署にお問い合わせください。

② 日本大使館へ「留学」査証の申請・発行

①で発行されたCOEをもって居住国の日本大使館や総領事館に「留学」の査証を申請してください。COE以外に申請に必要な書類は各日本大使館によって異なりますので、直接大使館にお問い合わせください。

③入国時に在留カードを受領

羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港から上陸した方で、3ヶ月を超える期間日本に滞在することが許可された方には、その場で在留カードが交付されます。その際、在留資格が留学の人は、アルバイトを行う時に必要になる資格外活動許可の申請が可能です。
※羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港「以外」から上陸された方は、次の④市役所への転入届が完了した後に、居住先に在留カードが郵送されます。

④市役所へ転入届等の手続き

入国から14日以内に市役所へ転入届等の手続きをすることで、在留カードの裏面に住所が記載されます。また、上陸時に在留カードを受け取れなかった場合は、この手続きが完了したら居住地に郵送されます。

 (1)転入届
 (2)国民健康保険制度への加入
 (3)(20歳以上)国民年金制度への加入

 

 

日本国内からの入学者

①茨城大学への書類発行依頼

入学手続き時に在留期間更新または変更申請書用の「所属機関作成」を発行依頼

②出入国在留管理局での手続き

(茨城大学入学前に、在留資格「留学」として別の学校に通っている場合)
 (1)在留期間更新申請
 (2)所属(活動)機関に関する届出【移籍と離脱】

(茨城大学入学前が「留学」以外の在留資格である場合)
 (1)在留資格「留学」への在留資格変更許可申請

③市役所へ転入届等の手続き

入国から14日以内に市役所へ転入届等の手続き
 (1)転入届
 (2)国民健康保険制度への加入
 (3)(20歳以上)国民年金制度への住所変更

在留期間の更新

在留期限が切れる3か月前から更新申請が可能です。
更新申請しないまま、在留期限が切れてしまうと不法滞在により国外退去となります。手続きには余裕をもって対応してください。

(参考)出入国在留管理庁ホームページ


①茨城大学に在留資格変更申請書「所属機関作成」部分を発行依頼
 詳しい手続き方法は各キャンパスの担当係の窓口か以下の宛先にご連絡ください。
[水戸] グローバルエンゲージメントセンター
   E-mail:IOIU★ml.ibaraki.ac.jpに
   交付願と在留カード(両面)を送ってください
[日立] 工学部学務グループ
   Tel:0294-38-5011
[阿見] 農学部学務グループ
   Email:agri-gakumu3★ml.ibaraki.ac.jp
※★を@に書き換えてください


②①以外の書類を自分自身で準備


③出入国在留管理局で更新申請


④審査結果のはがきが届いたら、出入国在留管理局へ新しい在留カードを取りに行く


⑤手数料納付書に収入印紙4,000円分を貼って提出し、新しい在留カードを受け取る
※収入印紙は郵便局や、東京出入国在留管理局水戸出張所近くのコンビニエンスストア「ミニストップ」で買えます


⑥新しい在留カードの写しを茨城大学に提出する(以下の窓口に持ってくる/メールで提出)
[水戸] グローバルエンゲージメントセンター
   IOIU★ml.ibaraki.ac.jp
[日立] 工学部学務グループ
[阿見] 農学部学務グループ
   agri-gakumu3★ml.ibaraki.ac.jp
※★を@に書き換えてください

 

必要書類

1 在留期間更新許可申請書
【留学】
(本人作成)
出入国管理庁ホームページ
2 在留期間更新許可申請書
(所属機関作成)
【水戸・交付願】
[水戸] グローバルエンゲージメントセンター
[日立] 工学部学務グループ
[阿見] 農学部学務グループ
3 写真
(たて 4cm×よこ 3cm)
写真発行機
4 [学部生・大学院生] 
在学証明書・成績証明書
証明書自動発行機
[研究生]
在学証明書(研究テーマ含む)
[水戸] グローバルエンゲージメントセンター
[日立] 工学部学務グループ
[阿見] 農学部学務グループ
5 日本在留中の
経費支弁能力が分かる書類
(例)
・自身の銀行の残高証明書
・家族からの送金履歴が分かる通帳のコピーやネット通帳の履歴
・奨学金受給証明書
6 (留年中の場合のみ)
卒業・修了見込みの意見書
指導教員の先生
7 (留年中の場合のみ)
理由書
申請者

東京出入国在留管理局水戸出張所

 

 

資格外活動の許可

アルバイトをしたい場合は、事前に資格外活動許可を得る必要があります。出入国在留管理局に資格外活動許可申請書を提出してください。
なお、許可を得てアルバイトをする場合でも以下の制限があります。

(1)就労時間は週28時間以内 (長期休業期間のみ1日8時間まで)
(2)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
 ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
 イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

※休学中は資格外活動許可を持っていてもアルバイトはできません。

 

みなし再入国

日本に中長期在留する外国人が一時的に海外渡航をする際の手続きを簡略化するために設けられた制度です。有効なパスポートと在留カードを持つ外国人が1年以内に日本へ戻ってくる場合のみ、みなし再入国許可制度を利用することができます。手数料はかかりません。


①出発空港で「再入国出国記録(再入国用EDカード)」を入手する


②「再入国出国記録(再入国用EDカード)」に必要事項を記入するとともに、「みなし再入国制度による出国を希望します」に☑を入れる。


③パスポート、在留カード、「再入国出国記録(再入国用EDカード)」を出国審査官に提示する。


※みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1 年間ですが、在留期限が出国後1 年未満に到来する場合は、その在留期限までとなります。
※この制度で出国した方は、その有効期限を海外で延長することはできません。有効期限内に再入国しないと、在留資格は失われます。

 

再入国制度

出国から1年以上日本へ戻らない場合は、事前に出入国在留局から再入国許可を得てから出国するようにしてください。許可には時間がかかるので、遅くとも出国予定の1か月前には申請してください。


①出入国在留管理局へ以下のものを提出する
 ・出入国許可申請書
 ・在留カード
 ・パスポート

区分 費用(収入印紙代) 有効期限
1回のみの再入国許可 3,000円 現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定
複数回の再入国許可 6,000円

②パスポートに再入国許可のシールが貼られる

所属機関の移籍・離脱

茨城大学を卒業・修了・退学する場合は、出入国在留管理局に所属機関に関する届出をする必要があります。

 

届出方法

①最寄りの出入国在留管理局の窓口に在留カードを持参して届出書を提出する


②郵送する
届出書に在留カードの写しを同封し、封書の表面に朱書きで「届出書在中」と記載の上、次の宛先に送付してください。

(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当

在留資格の変更

茨城大学を卒業・修了・退学した後も引き続き日本国内に居住する場合、活動内容に応じた在留資格を得る必要があります。手続きに関する相談先は、以下のとおりです。

卒業後の予定 相談先
日本国内の企業に就職 就職先機関/会社
就職活動を継続希望 茨城大学グローバル教育サポート室
茨城大学以外の学校に進学 資格変更の手続きは不要です。
在留期限の更新の手続きについては、進学先の学校に相談してください。